【5月のコラム】4/13 第11回地域連携情報交換会を開催
医療従事者向け情報交換会「身元保証・死後事務委任について」を開催しました
死後事務委任契約という言葉、ご存知でしょうか。私も最近知りました。そもそも死に関すること自体を話題にするのが不謹慎と思われる方もいらっしゃると思います。それも理解したうえで、情報交換会での話題を共有させて頂きます。
身元保証人は後見人とは違うのですか?
まず私たちが最初に抱いている疑問です。ここから説明が始まりました。

| 項目 | 成年後見制度(主に法定後見) | 身元保証・死後事務委任 |
| 主な役割 | 本人の「財産」を守ること | 本人の「生活と人生」を支えること |
| 入院時の保証 | 原則、保証人にはなれません | 「法的な家族」として保証人になります |
| 亡くなった後 | 権限が終了し、何もできません | 葬儀・片付け・解約を代行します |
「財産は守られても、入院の保証人がいない。亡くなった後の片付けを頼める人がいない。」
そんな制度の隙間に落ちてしまう不安を埋めるのが、今回共有された仕組みです。
実際にどんなことをしてくれるんですか?
💡身元保証
入院・入所時の「保証人」を引き受け、24時間体制で緊急連絡先となります
💡死後事務委任
葬儀、納骨、家財の整理、公共料金の解約などを、生前の契約に基づき一括して代行します





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